人材派遣とは、小山産業と直接雇用関係にある派遣スタッフが、御社の指揮命令のもと業務を行うサービスです。
必要な時に人材を確保でき、御社の業務量に合わせてご活用いただけます。
また、派遣スタッフの採用や給与支払い、社会保険手続きなどは小山産業が行います。
思ったように応募が集まらず、何度も求人広告を出され、採用コストが膨れてしまったという経験はないでしょうか?
媒体選定から原稿作成、面接から採用までのコストを抑えることができます。
人件費が固定費化し、作業量にあった人員配置はなかなか難しいと感じたことはないでしょうか?
繁忙期、閑散期など作業量に応じて派遣スタッフを計画的に増減させ、柔軟な人数調整を行うことで業務の効率化が可能です。
決して割高ではありません。自社雇用で必要な求人媒体選びや相場調査、原稿作成などの広告費用、また採用した人材の給与支払いや有給休暇対応、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険等の各保険料や、それを管理運営するための維持費は派遣会社の負担となります。
そういったものが請求単価に加算されたものになっております。
小山産業ではお客様から長期のオーダーを頂いた場合、なるべく同じスタッフを派遣できるように努めております。
また指揮命令をいただく方のサポートとして現場リーダーをご用意いたします。新しく派遣されるスタッフに教える手間を削減することが可能です。
小山産業では事前に今後の動向をお伺いさせて頂きます。計画的なスケジュールを作成し、ご依頼に沿った人員調整に努めます。
人員が集まりにくい年末年始やゴールデンウィークなどの大型連休は、事前情報に合わせて採用活動も展開いたします。
人材紹介とは、御社が求める人材を、小山産業からご紹介するサービスです。
採用における活動費用を軽減することができます。
紹介予定派遣とは、御社が最終的に直接雇用されることを前提として、小山産業から派遣を行うサービスです。
派遣期間中に適性や能力を見極めることができるため、採用後のギャップも抑制できます。
御社の求人要件にあった人材を選び、面接を行います。
紹介予定派遣の場合は、期間中に実務を通して能力や適性を見極めることができ、効率よく採用活動を行うことができます。
基本採用が決定するまで紹介費用が発生しません。(一部着手金が必要なケースが有ります)
採用できなかった場合の費用面でのリスクを減らせます。
求人媒体や企業の公式サイトでの広告は使わずに採用活動を行えます。
新規プロジェクトなどの事業戦略を競合他社に知られたくない、社員に人事の状況を知られたくない、求人応募数を抑制したいなどを目的としています。
業務委託とは、業務そのものを小山産業へ委託する、アウトソーシングのサービスです。
指揮命令や労務管理は小山産業が行います。
作業員の管理や、専門的な技術を有する現場の運用でお困りではないでしょうか?
今までに培った技術とノウハウで、小山産業が品質を維持し業務を運用いたします。
御社の社員は本来の業務に集中することができます。
採用や労務管理は煩わしく、とても難しいと感じたことはないでしょうか?
御社の労働者ではないため、健康保険料や厚生年金保険料、雇用保険料などの社会保険料、労災保険料の負担がありません。
業務委託の場合は、報酬と消費税などの負担のみとなります。
違法です。二重派遣とは、派遣元A社から派遣スタッフを受け入れたB社が、その派遣スタッフを更にC社に派遣し、C社から手数料を得る行為。
これを職業安定法第44条(労働者供給事業の禁止)と労働基準法第6条(中間搾取の排除)で明確に禁止されています。
これに違反した場合、派遣元A社・派遣先B社・別企業C社の3社は罰則を科せられることとなります。
また法人だけではなく、会社の代表者、人事責任者、採用担当者なども罰則の対象となってしまいます。
さらに、労働局の改善命令等の勧告に従わない場合は、その旨が企業名と共に公表されることとなります。
そして最悪の場合、許可の取消、事業廃止命令または事業停止命令を受ける事になります。
あります。「適用除外業務」といいます。
「抵触日」とは、労働者派遣法で定められた派遣期間(3年)が切れた翌日のことです。
たとえば、抵触日が10月1日であれば、派遣スタッフとして働けるのは9月30日までとなります。
抵触日を迎えても、同じ職場で働いてしまうと違法となります。
抵触日には2つの考え方があり、1つは「事業所単位」、もう1つが「個人単位」です。
「事業所単位」の接触日
事業所単位での派遣期間制限について「同一の派遣先に対して、労働者を派遣できる期間は3年を限度とする」と定められています。
抵触日を迎えると、たとえ個人単位で抵触日まで猶予がある派遣スタッフであっても、その事業所では受け入れることができません。
ただし、事業所内の過半数労働組合(なければ過半数代表者)に対して抵触日の1ヶ月前までに意見聴取を行うことで、派遣期間を延長することは可能です。
派遣先企業は派遣会社と労働者派遣契約を締結するにあたり、事業所単位の抵触日を通知する義務があります。
「個人単位」の抵触日
個人単位の派遣期間制限では「派遣社員が同一の組織で働くことができる期間は3年が限度まで」と定められており、その派遣期間制限の切れた翌日が抵触日となります。
しかし、事業所単位の期間制限は個人単位の期間制限よりも優先されるため、人によっては就業期間が3年未満になる可能性があります。
たとえば、派遣先企業(a)社の派遣可能期間が2017年10月1日から2020年9月30日までの3年間だったとします。
もし派遣スタッフの(b)さんが(a)社で2018年の10月1日から就業したとすると、本来であれば2021年9月30日まで働ける計算になります。
ところが実際は、2020年9月30日で(a)社の派遣期間制限が切れるため、(b)さんは正味2年間しか働けません。
ただし、(a)社が派遣期間延長を申請した場合は、(b)さんは個人単位の抵触日である2021年9月30日まで働くことができます。
派遣先企業様は派遣会社に、派遣会社は派遣スタッフに、派遣契約を締結する際に抵触日を知らせる必要があります。
上記の期間延長以外にも条件によっては制限を受けない方もいます。
契約書に記載のない業務を命じることや、その他の契約内容、条件を勝手に変更することはできません。
変更する場合には、派遣先と派遣元の間、及び派遣労働者と派遣元との間で契約変更が必要となります。
労働基準法、労働安全衛生法、36協定などの一般的な法令の遵守をお願い致します。
また派遣先責任者を選任いただき、より良い人間関係を築くため職場環境等にご配慮下さいますよう宜しくお願い申し上げます。
労災保険には、雇用契約のある派遣元で加入します。業務災害、通勤災害ともに給付請求は派遣元を通じて行います。
ただし、業務災害の場合は、派遣先企業様は、所轄の労働基準監督署に労働者死傷病報告書を提出しなければなりません。
またその写しを派遣元に送付しなければなりません。
雇用主である派遣元の規定が適用になります。
しかし、就業時間や休日などは派遣先によって異なりますので、派遣元の規定の範囲内でその都度「労働者派遣契約」で取り決めさせて頂きます。
規定外の取り決めが必要な特殊な場合は、その都度ご相談させていただきます。